春日市民図書館では、市民の方々が支える図書館づくりの一環として、「雑誌スポンサー制度」を導入しました。ただ今、スポンサーになっていただける企業・団体・個人事業主の方を募集しています。
雑誌スポンサー制度とは、スポンサーの方に雑誌の年間購入代金を負担いただくかわりに、事業広告として、その雑誌の最新号のカバーの上部にスポンサー名、裏面に全面広告を掲載することができるという制度です。事業に沿った雑誌など、お好きな雑誌が選べます。
所蔵雑誌(約150誌)から、お選びいただけます。
制度の内容 | 雑誌スポンサーの方に、雑誌そのものを寄贈いただくのではなく、雑誌の年間購読代金を負担いただくかわりに、その雑誌の最新号カバーの表にスポンサー名、裏面に全面広告を掲載します。スポンサーとなった事業主の方の宣伝活動の促進を図るとともに、図書館経費を効率的に運用し、市民サービスの向上を図るものです。 |
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提供雑誌 | 図書館が提示する雑誌リスト(ジャンル別)の中から選んでください。同一雑誌に複数の申込みがある場合は、受付け先着順とします。 |
広告の種類 (広告掲載箇所) |
(1)最新号の雑誌カバーの表面と雑誌本体にスポンサー名を表示 (2)雑誌カバーの裏面への全面広告 (3)雑誌架にスポンサー名を透明ケースに入れて提示 (4)春日市民図書館ホームページに「雑誌スポンサー制度 提供企業・団体一覧」を掲載 ※提供雑誌の配架位置は、図書館が決定します。 |
掲載期間 | 原則として1年間(4月1日から翌3月31日まで)。1年毎に更新。年度の途中からの場合は、年度末(3月31日)までとなります。 |
掲載基準 | (広告掲載箇所)次のいずれかに該当する広告は掲載できません。 (1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの (2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの (3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの (4)政治性のあるもの (5)宗教性のあるもの (6)社会問題に関するもので適当でないもの (7)取引安全の観点から適切でないもの (8)美観風致を害するおそれがあるもの (9)前各号に掲げるもののほか、広告掲載が適当でないと市長が認めるもの |
募集対象 | 企業および個人の事業者、公共団体等 ただし、次のいずれかに該当する場合、または広告掲載中にこれに該当するに至った場合は、この制度を利用できません。 (1)国税及び地方税を滞納しているもの (2)暴力団、暴力団の構成員その他これらの準ずるもの (3)春日市において指名停止の措置を受けているもの (4)その他、広告掲載の対象とすることが適当でないもの |
申込みの受付 | 平成26年2月より随時受付 |
申込み方法 | 「春日市民図書館雑誌スポンサー制度実施要項」を熟読の上、雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に次の書類を添付して、図書館に提出してください。(郵送可) (1)広告の原稿 (2)会社概要等(業種等がわかるもの) |
スポンサー及び広告内容の審査 | スポンサー及び広告内容については、市民図書館及び春日市広告掲載事業審査委員会にて審査を行います。審査の結果については、図書館より結果通知書(様式第2号)にてお知らせします。また、広告内容については、修正をお願いすることがあります。 |
購入代金の支払い方法 | 雑誌購入代金は、図書館が指定する雑誌納入業者に直接支払ってください。支払方法は、一括前払いとします。 |
申込み・問合せ先 | 春日市民図書館(春日市ふれあい文化センター内) 〒816-0831 春日市大谷6丁目24番地 TEL:092-584-4646 FAX:092-584-3900 |